遺産分割方法(持ち分を決める)
遺産を分割する方法として、法定相続、遺言、協議分割、調停分割、審判分割の4があります。遺産を相続する場合、いずれかによって遺産は分割されることとなります。
- 法定相続 民法に定めれらている分割方法です。
- 遺言 遺言が残されている場合、遺言が法定相続に優先されます。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割が可能です。
- 協議分割 遺言がない場合、遺言があってもその全部または一部が無効になる場合にとる分割方法です。相続人全員の同意が必要です。協議の内容を記した遺産分割協議書を作成することが事実上、必須となります。(他に相続人とその相続財産を証明する方法がないため)
- 調停分割 分割協議がまとまらないとき、協議が成立しないとき、家庭裁判所に分割を請求し、調停手続きとして調停委員、家事審判官のもとに話合いによる解決を図ります。
- 審判分割 調停が不成立になった場合には、審判手続きに移行し、家庭裁判所の審判官が分割を内容とする審判を決定します。
遺産分割方法(持ち分に分ける)
以上は持ち分を決めるための分割方法ですが、別の観点から「財産そのものをどのような形で分割して相続するか」という意味での分割方法も4種類あります。
| 分割方法 | 説明(例) |
| 現物分割 | 個々の財産をそのまま相続人に分配する。(例:住居はA、車1台はBが相続) |
| 代償分割 | 一部の相続人に現物の財産を与え、他の相続人に対し金銭の支払い債務を負わせる。(例:住居を相続したAは、その代わりBに○○円支払う) |
| 換価分割 | 財産を売却して金銭に変えて相続人に分配する(例:住居を売却し得た金銭をA、Bで相続) |
| 共有分割 | 数人の相続人で持ち分を定めて共有する(例:住居を1/2ずつの持ち分でA、Bで相続) |
遺産名義変更の準備
遺産の分割が決まったら、財産の名義変更を行う必要があります。
各所に名義変更を行うにあたって最低限準備しておかなくてはならなものが、次のものです。
(手続きにより不要なものもあります)
1 当事者全員の印鑑証明を行っている実印で作成した遺産分割協議書
2 当事者全員の印鑑証明書
3 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
4 相続人全員の現在戸籍謄本
5 4で不足する場合の被相続人と相続人の関係を昭何する戸籍謄本
(6 手続き委任状-手続きを代表して行う場合や行政書士などに依頼する場合)
なお、3~5は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」に代えられることが多いため、こちらも用意しておくと良いです。(「法定相続情報一覧図」についてはこちらを参照)
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