終活を考えているときに、死んだ後のことを考えるのは当然だけど、認知症などで自分の意思がうまく伝えられなくなったり、判断ができなくなった場合はどうしたらよいのだろうと思われるかも知れません。今回は、生前の財産管理制度について紹介します。
高齢者の財産管理に用いられる法的な契約・制度の種類には、次のものがあります。
・委任契約 ・任意後見契約 ・法定後見制度(補助、保佐、後見) ・民事信託
このうち、終活としてしばしば用いられるのは、委任契約と任意後見契約です。
なぜなら、法定後見制度は「物事を本人がひとりで決めることが心配になったとき、できなくなったとき」に利用する制度であり、終活を自主的に行おうという方には一般的に直ぐには該当せず、民事信託は、財産の管理に特化した制度であり、終活では、財産管理以外に身上面や死後の手続も問題となることが多く、制度設計や受託者の負担、登記・税務・金融実務のハードルもあるため、委任契約・任意後見契約・遺言に比べると、一般の入口としては使われにくいいためです。
委任契約の特徴
利用するのに適しているのは、「判断はできるが、外出などが困難で手続きできない方」です。判断は自分でできるが手続きなどが自分で行うのが難しい場合に受任者にその手続きなどを行ってもらいます。これは、財産管理についての法的な制度というより、民法における一般的な契約の一つと言えます。
任意後見契約の特徴
利用するのに適しているのは、「判断も手続きもできるが、将来、認知症などにより判断ができなくなった場合に備えたい方」です。委任契約では、本人が認知症等で判断出来なくなった場合の本人保護には限界があり、委任契約だけでの対応は不安定になりやすく、将来の判断能力低下に備えるなら、任意後見契約等を併用・検討するのが一般的です。
逆に、任意後見人は本人が判断出来なくなってからでしか仕事はできません。なお、任意後見による財産管理を開始するには、家庭裁判所により、任意後見契約の受任者を監督する「任意後見監督人」を選任することも必要です。任意後見契約の受任者は、任意後見監督人に財産管理状況の報告を行うほか、不動産の取り扱いなど重要な判断が必要な場合は、任意後見監督人に相談や場合によっては同意を得なければ実施できない事務もあります。
検討の方向性
| 判断力あり | 判断力なし | ||
| シーン | 今、財産管理を任せたい | 将来、財産管理を任せたい | 今、財産管理を任せたい |
| 手続き | 委任契約 | 任意後見契約 | 任意後見契約+監督人選任申し立て |
| 公正証書作成 | 不要(ある方が良い) | 必要 | 必要 |
まとめ
委任契約と任意後見契約にはこのような特徴があるため、終活として準備するのであれば2つの契約を同時に結んでおくのも一つの方法(終活の世界では「移行型」と言われます)です。これにより、判断能力があって体だけ自由が利かない場合も、判断力が低下してしまった場合も、両方とも対策を行っておくことができます。(委任契約に「委任の事務は、委任者の委任開始の申し出による」と規定しておけば、自分で動くのが辛いと思ったタイミングで委任をスタートさせることができます)
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