終活を考えたとき、真っ先に頭に浮かぶのは「遺言」についてです。
遺言は非常に重要なものであるため、ただ書いて保存しておけば認められるものではなく、認められるには正しく作成し、残しておく必要があります。
遺言には厳密にはいくつかの種類があり、そのうち一般的に使われるのは「普通方式」の、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が多くなっています。なお、その他に、「普通方式」の「秘密証書遺言」、「特別方式」(この方式の中でもさらに区分あり)があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは次の表のとおりです。

それぞれのメリット・デメリット
〈メリット〉
・手軽に作成できる。 ・遺言の内容を誰にも秘密にしておくことができる。
〈デメリット〉
・実際に書く手間がかかる。 ・様式不備による無効の恐れがある。 ・偽造、紛失や盗難の恐れがある。 ・開封に家庭裁判所の検認手続きがあり、各種書類収集などの相続人の負担が大きい。
〈メリット〉
・様式不備による無効の恐れが少ない。 ・原本保管されるので偽造、紛失や盗難の恐れがない。 ・開封時の家庭裁判所の検認手続きがない。 ・公文書として扱われるため、相続人に納得感が生まれやすい。
〈デメリット〉
・公証人手数料がかかる。 ・証人2名の立ち合いが必要。 ・内容を公証人と証人に知られる。
なお、自筆証書遺言のデメリットである「偽造、紛失、盗難」、「家裁での検認手続」については2020年開始の法務局保管制度を利用することにより軽減することができます。(自筆証書遺言保管制度)
まとめ
それぞれの方法のどちらがいいかは遺言を残そうとする人の状況によりそれぞれでありますが、死後の紛争をなくすために遺言を残すわけなので、無効となっては意味がないと思います。専門家に依頼することで、法定相続人や相続財産の確認をしっかりと行い、法的に有効な形で遺言を残し、確実に執行される準備を行っておくと安心です。
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