終活において、財産をどうするか以外に、死んだ後に発生する手続きの準備が気になると思います。
大きく分けて、葬儀に関すること、お墓に関すること、行政手続きに関すること、それと現代日本では最後の時にはお世話になることの多い、病院や施設に関することが挙げられます。
これらの手続きについて、本人に身寄りがない、もしくは頼れる家族等がいない場合には、「死後事務委任契約」という契約を結んでおくと安心です。後段に記載しているように「頼れる」家族がいない場合も使えます。(難しい言葉ですので、専門家に相談する時は、「葬儀や納骨なんかはどうしたら良いか」とお尋ねいただければ十分です。)
例えば、家族として子が複数いても兄弟仲が悪く、余計な衝突なく葬儀などが行われるか不安な場合や、これらを実施するにあたって家族が滞りなくできるか不安といった場合にも「死後事務の受任者は、家族の○○とともに実施する」のような形を取ることも検討できます。
死後事務委任契約には、次の事務を委任するものが多いです。
1 葬儀に関すること
(1)遺体の引き取り、搬送及び仮安置
(2)親族、関係者及び関係各所への死亡連絡
(3)葬儀、火葬の手配、これらの清算
2 お墓に関すること
(1)遺骨の引き取り搬送、仮安置
(2)法要の手配
(3)納骨の手配、これらの清算
3 行政手続
(1)市区町村での事務手続き
(2)年金についての事務手続き(年金事務所、共済組合など)
4 病院や施設に関すること、その他
(1)入院費等の清算
(2)施設費等の清算
(3)これらにある遺品の一時保管
(4)公共料金の変更、停止など(スマホの通信契約も)
・契約を公証役場による公正証書としておくことが重要です。特に親族以外の者に手続きを依頼する場合は、死後事務の実施に際して契約による正当性を主張(対手続き先、対他の家族や関係者)できるようにしておくと安心です。
・代表的には死亡届が該当しますが、届や手続きによっては、実施できる人が限られており、死後事務委任契約では扱うことができません。なお、葬儀社や施設のスタッフが役所に提出をしている場合がありますが、これは、届け出を行う資格のある人が作成、署名した書類を「提出しているだけ」であり、主体的に実施しているわけではありません。
〈参考〉死亡届の届出人
配偶者・一定範囲の親族・同居者・家主・後見人など
・死後の費用支払いのため、生前に概算費用を受任者に預けておく(預託金)ことができます。
・専門家に相談している場合は、任せればよいのですが、この契約の大きな特徴として、内容に「本人の死亡によって契約が終了しない旨」を含める必要があります。通常の民法による委任契約では、死亡と同時に契約は終了することになりますが、例外として死後事務委任契約には認められています。
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