風俗営業許可について

風俗営業許可について説明します。

風俗営業の法律

 風俗営業の許可は、「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に定められています。
この法律の下に政令、内閣府令、法律施行規則、条例、条例細則が定められています。また、その他、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」というものが示されています。これは風俗営業等の実施にかかる各法律等の解釈等が記されているものです。

風俗営業の種別

 風俗営業は、法律により次の種類に分けられます。

〇接待飲食業等営業
 例:1号営業・・・スナック、キャバレー、ラウンジなど接待をする店
〇遊技場営業
 例:4号営業・・・麻雀やパチンコ屋
〇特定遊興飲食店・・・遊興+酒+深夜0時以降も営業
〇深夜酒類提供飲食店・・・深夜0時以降も酒をメインで提供する店
〇性風俗特殊営業
 ・店舗型性風俗特殊営業
  例:1号営業・・・ソープランド
 ・無店舗型性風俗特殊営業
  例:1号営業・・・デリヘル
 ・映像送信型性風俗特殊営業
  例:1号営業・・・AVサイト

 特に1つめの「接待飲食業等営業」が全国の営業所数でも最も多く、この開業を例にとり、以降は新規申請手続の流れ等を見ていきます。

風俗営業の新規申請手続きの流れ

申請について、問題となる点

 営業が許可されるためには、得たい営業許可に応じて、種々の条件に合致していることが必要です。主な共通するものとしては次の通りです。

 ・申請者が過去5年以内に不況下になる事犯をしていないか
  例:一年以上の懲役もしくは禁錮刑に処せられその執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない人など
 ・申請者が外国人の場合許可申請が可能な在留資格があるか
 ・店内設備が適切か
 ・営業する店舗の使用権限はあるか
 ・申請店舗が条例などに合致するエリア内か など

 また、前提として、飲食物の提供を行うための、「食品営業許可」を得ていることが必要です。

申請に必要な事項

 申請に必要な情報は、申請前に決めていないといけません。申請後に修正するとなると、その都度、役所への申請を変更することになり、非常に時間がかかります。

 例えば、営業所の住所、電話番号、お店の名前、営業時間、客室数、カラオケ、音響装置、メニュー表、従業員の人数、性別、国籍、派遣の有無、や18歳未満立ち入り禁止の表示」位置やテーブル、イス、こういった諸々の情報を確定させます。

その他

 その他にも営業所の登記全部事項証明を取得、営業所の図面作成、各種装置の配置図作成といった多くの作業があります。
 また申請の提出先は管轄の警察署の生活安全課となり、申請や許可証の受け取りに申請者も基本的には同伴する必要があります。

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