建設業を始めるためには、許可を得ることが必要です。
一般的な許可の流れについて、2回に分けて説明します。
建設業の法律
建設業の許可について定めている法律は、「建設業法」です。
この法律の第一条には、「目的」として、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること」と定められています。キーワードは、「資質の向上」、「契約の適正化」、「適正な施工」、「発注者を保護」、「健全な発達」です。日本の建築業の発達は、この具体的かつ理想の高い条文によって為されてきたと言えるでしょう。
建設業法上の建設工事の種類

建設業法では、建設工事の種類として、29の工事が示されています。
このうち「一式」と付く「土木一式工事」と「建築一式工事」は、それ以外の「工事」を複数組み合わせている工事のことを指します。
建設業許可の概要
建設業を始めようとする者は、建設業の許可を原則、受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみ請け負う場合は不要です。軽微な建設工事とは次の場合をいいます。
【軽微な建設工事】
・建築一式工事の場合:1件の請負代金が税込1,500万円未満または、延面積150㎡未満の木造住宅工事
・それ以外の場合:1件の請負代金が税込500万円未満
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には、「国土交通大臣」が許可をしますが、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合には、「都道府県知事」が許可を行います。なお、営業所とは、「本店」、「支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指します。
(1)特定建設業許可・・・1件の工事につき、下請合計が税込5,000万円以上(建築一式は税込8,000万円以上)の場合(R7.2.1時点)
(2)一般建設業許可・・・上記以外の場合
工事の金額によって種類が分けられますが、発注者から元請けに支払う金額ではなく、元請けが下請けに支払う請負金額により決まります。したがって、下請に出さずに自主で完結する場合は、「一般」で良いということになります。
許可の有効期限は、許可日から5年目を経過する日の前日までで、継続するためには更新手続きが必要です。更新手続きにも、1~2か月程度の時間がかかりますので注意が必要です。
許可の要件
許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
1 許可要件
(1)「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有する」こと
法人は常勤の役員等、個人は本人または支配人が要件(経歴・経験年数)を満たすこと。
「要件」
・経営業務の管理責任者としての経験(5年)
・執行役員等として経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験(5年)
・経営業務を補佐する者として経営業務の管理責任者に次ぐ職制上の地位にある者で経営業務を補佐した経験(6年)
(2)専任技術者の配置(工種ごと)
各営業所ごとに工種ごとの要件を満たした専任技術者を常勤で置くこと。
「要件」
・工種に応じた一定の国家資格等を有する者(例:建築士、電気工事士など)
・10年以上の実務経験もしくは、学歴に応じた実務経験のある者
・(特定のみ)「一般」の専任技術者の要件を有し、元請けとして一定額以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
(3)営業所の実態と常勤性の証明
経営業務管理責任者・専任技術者は申請営業所に常勤であることが求められ、また、社会保険への加入など、適切な営業所の実態があること。
(4)財産的基礎の説明・裏付け
請負契約を履行するに足りる資本金や純資産を有していること。

【注記】
・一般建設業:上記要件のいずれか1つを満たせばOK
・特定建設業:自己資本・資本金・流動比率・欠損比率の4要件をすべて同時に満たす必要あり
・特定建設業の財産要件は申請時の直前決算で判
2 欠格要件
暴力団関係、重大な法令違反(建設業法違反等)、破産手続中など法定の欠格事由に該当しないこと。法第8条各号に記載があり、個別具体的な確認が必要です。身分証明・登記・裁判記録等で確認されます。
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