在留資格関連手続きについて①

 外国人が日本に在留するために取得しなくてはならない在留資格をテーマに、在留資格について次のキーワードにかかる手続きを2回に分けて説明します。

 ・日本に滞在する外国人の在留資格の手続き(在留資格変更、在留期間更新など)
 ・日本国外に居る外国人を日本に呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)
 ・永住者の在留資格取得手続き
 ・国際結婚
 ・帰化申請

VISA(査証)と在留資格

 一般的にVISAと在留資格は混同されている節があります。しかし、これらは明確に異なるものです。

VISA

   ・日本に「行くため」のもの
   ・外国にある日本大使館が発行するもの
   ・「大使館」が発行するので外務省が主管している。
   ・10種類ある

在留資格

   ・日本に「在留(滞在)するため」の資格
   ・法務省出入国在留管理庁が主管している。
   ・4か月以上の在留資格を与えられる者には在留カード(常時携帯義務あり)が発行される。
   ・こちらを含めて「ビザ」と呼ぶ人も多い。
   ・29種類ある

(参考)在留カードのマイナンバー対応にかかる様式変更

2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加することに合わせて、新様式となります。

券面記載事項とこれまで16歳以上であった顔写真の表示が、1歳以上に変わります。

(出入国管理庁公式ウェブサイト)

在留資格の種類

 在留資格は全部で29種類あり、その性質により「~系在留資格」と分類されています。

身分系在留資格
・日本人と同様に就労制限がなく、飲食店やコンビニなどのアルバイトも可能。
例:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など。

就労系在留資格
・日本での職務内容に応じて取得する資格で、範囲内での就労が可能。
例:技術・人文知識・国際業務(エンジニアや翻訳など)、技能(外国料理の調理師など)、経営・管理(事業経営や管理)、介護、企業内転勤、高度専門職など。範囲外の就労を行う場合は「資格外活動許可」が必要。

留学系在留資格
・日本の教育機関で学ぶための資格。
・アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要。
例:留学生、研修生など。

その他の在留資格
身分系・就労系・留学系に該当しない資格。原則として報酬を伴う就労は不可だが、資格外活動許可でアルバイト可能。
例:文化活動、特定活動など。

申請の種類

 在留資格の申請は、それを得ようとするものの他、活動のための証明を得ようとする申請があります。基本的な申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理局(支所、出張所含む)」です。

種類内容
在留資格認定証明書交付申請日本の外にいる外国人を日本に呼び寄せる際の手続です。
在留資格変更許可申請すでに日本に在留している外国人が、現在とは別の在留資格に当たる活動を行うときの申請です。
在留期間更新許可申請現在の在留資格を変えずに、引き続き日本に在留したいときの申請です。
資格外活動許可申請在留資格で認められた活動の範囲を超えて、アルバイトなど報酬を受ける活動を行うときの申請です。(例:留学生のアルバイト)
永住許可申請現在の在留資格から「永住者」への変更、または一定の場合に永住資格の取得を希望するときの申請です。通常の在留資格変更や更新とは別に扱われています。
在留資格取得許可申請出生や日本国籍の離脱などにより、上陸手続を経ずに日本に在留することになった外国人が、六十日を超えて在留するときに必要となる申請です。なお、申請は事由発生から三十日以内に行う必要があります。
就労資格証明書交付申請自分の在留資格でどのような仕事ができるかを、公的に証明してもらうための申請です。転職時や採用時に、就労の可否を示す資料として用いられます。
難民認定申請日本に在留する外国人が、難民としての保護を求めるための手続です。現在は、難民該当性に加え、補完的保護対象者に該当するかどうかについても判断されます。

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