外国人が日本に在留するために取得しなくてはならない在留資格をテーマに、在留資格について次のキーワードにかかる手続きを2回に分けて説明しています。
主要な就労系在留資格
1 技術・人文・国際業務
日本の機関との契約に基づいて行う、自然科学、社会学、その他学問の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化にその思考、感性を必要とする業務に従事することを目的とする在留資格です。
留学系の在留資格で日本の専門学校や大学を卒業した後に、引き続き日本に在留し、この資格に切り替えて就職するパターンに使われます。
【条件】
学歴等による条件の他、勤務先での条件があり、これらを全てクリアすると該当性があります。
・外国の短期大学以上の卒業
・日本の専門学校以上の卒業
・上記学歴がない場合は、10年以上の実務経験
・従事する業務に申請者の専門性の必要があるか。
・勤務先に必要な業務であるか。
・専門性を生かす業務について、雇用すべきほどの業務量があるか。
・現場労働には参加しない。(技能実習生等の現場労働を含む在留資格と勤務場所が近いのも良くない)
・日本人の労働者と同等の賃金が支払われるか。
2 経営・管理
貿易・その他の事業の経営を行う、または事業の管理に従事することを目的とする在留資格です
会社を設立して経営をするとき、会社の管理職として働くときに取得します。
【条件】
経営・管理を行うとなると、その事業所の存在や、事業の継続性といった観点からも条件があります。
・継続的に事業を行う専用の事業所が本邦に存在すること。
・日本人等の常勤職員を1人以上雇用すること(在留資格を持つ外国人は対象外)。
・資本金等が3,000万円以上(法人は資本金、個人は事業に投下した総額)あること。
・申請者または常勤職員のいずれかが日本語B2相当を有すること。
・修士相当以上の学位、または経営管理の実務経験3年以上。
3 特定技能
日本の人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れるため、上記2つとは異なり、単純労働に従事することが可能となる在留資格です。
この在留資格には大きな特徴があり、勤務先企業が職場、日常生活、社会的支援を行う義務があります(特定技能外国人を受け入れる企業を「特定技能所属機関」といいます)また、同職種であれば転職が可能であることも特徴の一つです。
義務的支援の10項目
| 事前ガイダンス | 日本での就労や生活に関する説明を対面またはオンラインで行う。 |
| 出入国時の送迎 | 空港や宿舎への送迎支援。 |
| 住居確保・契約支援 | 住居の手配や賃貸契約のサポート。 |
| 生活オリエンテーション | 生活ルールや公共サービスの利用方法の説明。 |
| 日本語学習支援 | 必要に応じた日本語教育の提供。 |
| 労働条件の説明 | 給与、勤務時間、休暇などの労働条件を明確に伝える。 |
| 社会保険・税金の手続き支援 | 加入手続きや申告方法の案内。 |
| 相談・苦情対応 | 生活や職場での問題に対応する窓口の設置。 |
| 生活・職業上の必要な支援 | 銀行口座開設、携帯電話契約など日常生活の支援。 |
| 定期的なフォローアップ | 生活や職場での状況確認と必要な支援 |
【条件】
・定められている職種であること。(介護、ビルクリーニングなど)
・定められている国籍であること。(ベトナム、フィリピン、ミャンマーなど)
・「技能実習2号」を良好に修了すること。もしくは、特定技能評価試験および日本語検定4級の合格をしていること。
なお、これら就労系在留資格(技能実習や特定技能を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子(親や兄弟は不可)として日常生活を行う「家族滞在」という在留資格があります。この在留資格は、身分系の在留資格に近いイメージですが異なります。
主要な身分系在留資格
身分系の在留資格には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者の配偶者等」の4つがあり、入管法上、活動内容に制限がありません。
1 日本人の配偶者等
日本人の配偶者等ではありますが、「等=日本人の婚外子、日本人に認知された子など」であり、「親」や「養子」は含まれません。
【条件】
・「結婚」していること(日本では婚姻届の提出がされている)
・「結婚」が真に情感を伴ったものであること。
(取得が困難なケース: 夫婦の年齢差がありすぎる、出会って数日で結婚、離婚歴が多い、出会い方)
2 永住者
長期間日本に滞在、就労している場合に、就労の制限などの制限を解消できる在留資格です。ローンを組むことができるといったメリットもあります。
【条件】
・10年以上滞在しており、かつ、直近5年以上就労可能な在留資格で勤務していること。
・相当程度の年収があること(例えば年収300万円が一つの目安)
・「高度専門職」、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する場合など、期間の短縮ができる場合がある。
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