相続について、普段から考えている人というのはそれほど多くは無いのではないのでしょうか。
ただ、人生の中でそれほど頻度は多くないが、多くの人が関係することになるのが相続です。
残念ながら相続は突然やってくることもあり、簡単な流れと相談先だけでも知っておくとそのような際にも落ち着いて対応出来るかも知れません。
簡単な相続手続きの流れ
相続手続きは次の流れで進んでいきます。

相談先別の実施できる事項
実は相続については、内容によって複数の専門家が関わることが多くあります。最初に相談を行った先で必要に応じ、各種専門家や業者を紹介してもらうイメージです。(当ブログは行政書士業務中心に記載させていただきますが、他の専門家でも行政書士の箇所に記載されている事項を実施できるものもあります。)
・行政書士
いずれも法的紛争のない事案について
① 相続人調査・・・相続人の関係を調査、整理、書類作成
② 相続財産調査・・・相続対象の財産を調査、整理、書類作成
③ 遺産分割協議書の作成・・・相続人間で決定した遺産分割内容の書類作成
④ 遺産名義変更・・・不動産等の登記の必要なもの以外の財産の名義変更代行
⑤ 遺言執行・・・遺言がある場合、これに基づいた執行を管理
⑥ 遺言執行者支援・・・遺言がある場合、その執行を行う者への支援
⑦ 相続に関する権利義務、事実証明書類作成・・・相続分譲渡証明書、特別受益証明書、各種合意書等の作成
・司法書士
① 不動産登記
② 裁判所への各種書類提出
・税理士
① 相続税申告~納付までの支援
② 相続税課税財産評価
・弁護士
① 争いのある相続においての調整(遺産分割調停など)
② 裁判所への各種書類作成提出
・土地家屋調査士
① 相続にかかる土地の分筆
② 分筆登記、建物表題登記、建物表示変更登記、建物滅失登記などの表示に関する登記
・社会保険労務士
① 未支給年金、遺族年金受給手続き
・その他、財産の処分などに関連して、不動産業者、遺品整理業者、建物解体業者、中古車買い取り業者、古美術商なども関係することになります。
相続全体を見渡すとこれら多く人が関わっていくことになります。
「法定相続情報一覧図」作成のススメ
ところで、上記の「行政書士の①」として記載している「相続人調査」の結果を公的に証明する書類として、法務局が「法定相続情報一覧図」という書類を発行しています。
これは、発行を希望する者が作成した法定相続の情報を法務局が保管し、その写しを“無料で”交付する制度です。これにより、金融機関を始めとした各種名義変更の際に必要な謄本などの膨大な書類を省略することができます。(提出先により使えるかどうかの確認が必要)
この書類は、特に相続財産の「種類」や「取引先」が多い場合に有効です。預貯金一つをとっても、昔と違って懇意にしている金融機関1つに集めていることはほぼ無く、目的別に多くの金融機関を使い分けるのが一般的になっています。ぜひ取得をして、効率的に相続手続きをしていただければと思います。
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