行政書士改正について③

改正行政書士法が2026年1月から施行されました。
主な条文を改正前後の比較、解説を行っていきます。

【新旧対照】

改正前
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

改正後
第19条 
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

【解説】
今回の改正でかなり注目されたのがこの第19条です。
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、」という文言が入りました。総務省の通知では、これは従来の解釈に変更はなく、それを条文化しているに過ぎないものという趣旨で説明されています。
しかし、特に補助金支援を取り扱う税理士、中小企業診断士、補助金コンサルタントや車庫証明や自動車登録で自動車販売業からすると、放ってはおけない変更です。これらの業種は、申請や届出の代行をいわゆる“グレーゾーン”と解し、「事務手数料」、「コンサルタント料」、「雑費」といった名目で報酬を得ていたと言われています。今後、これらが厳しく罰せられる可能性があります。

知り合いの士業に聞いた話ですが、「悪質な」もしくは「著しく能力不足な」補助金コンサルタントは、確実に存在するとのことです。「悪質な」の場合は、採択見込がないのに申請書だけ提出して、着手金を得ようすることもあるようです。また、「著しく能力不足な」の場合では、受け付ける官公庁側に負担(無駄な審査事務、補正の依頼など)がかかるため、官公庁側からするとありがたくない存在です。
これらの実態を踏まえて、国民の利益に資する、行政を効率的に運営する、観点からこのような改正が行われたと考えられます。

現在、主に行政書士以外からこの条文について、各々の立ち位置での見解を動画サイト、ブログなどで発信されています。
ほとんど曲解に基づくもの、頷けるもの様々ですが、おそらく、数年のうちに何らかの判例が出て、“グレーゾーン”が解消されるのではないでしょうか。

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