改正行政書士法が2026年1月から施行されました。
主な条文を改正前後の比較、解説を行っていきます。
【新旧対照】
改正前
第一条の三第1項第2号
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
改正後
第一条の四第1項第2号
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
【解説】
これは特定行政書士の業務について規定している条文です。
文字上の変更は、「作成した」が「作成することができる」に変わったのみですが、実務上の意義は非常に大きな変更です。
これまで、特定行政書士であっても「実際に作成した」書類に係る審査請求や不服申立てしかすることができなかったところ、「実際に作成せずとも」審査請求等を行うことができるようになりました。
つまり、実務上、許認可等の申請を依頼主本人が行い、その後、審査請求等を行いたい場合には依頼人への「助言」という形でしか支援することができませんでしたが、今後は特定行政書士による審査請求の代理等が行うことができるようになり、特定行政書士制度についての国民の利便性の向上が図られました。
ただし、引き続き本人申請を要するもの(他の法律でその業務が制限されているもの)の審査請求等については、特定行政書士であっても引き続き代理することはできません。
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