改正行政書士法が2026年1月から施行されました。
主な条文を改正前後の比較、解説を行っていきます。
【新旧対照】
改正前
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
改正後
(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
(職責)
第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
【解説】
第一条について、改正前は、「(目的)」であったものが「(行政書士の使命)」へと変わっているものの、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」とあり、行政書士法及び行政書士の主旨自体に変更のないことが見て取れます。
第一条の二について、「品位を保持」、「法令及び実務に精通」、「公正かつ誠実に」が主なメッセージです。この辺りは、ごく一部と考えますが、これまでの先輩行政書士の方には耳の痛いところではないでしょうか。あえて“法律”に記載されてしまうということは、現状、十分ではないと言われれるのと等しいと私は考えます。
それ以上にインパクトのあるのが、第一条の二2「デジタル社会の進展を踏まえ」の記述です。現在、行政は行政事務のデジタル化を進めていますので、これに行政書士も協力して欲しいという重大なメッセージです。したがって、今後、行政書士は行政側で用意されているデジタル申請などは積極的に利用する必要があります。現状、使いにくいとか、対応が不完全なところはありますが、使った上でその改善を求めていく姿勢が求められています。
当方でも、デジタルでの申請を進めていきます。
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