相続財産の種類

 相続財産にはどのようなものがあるのか、ご存じでしょうか。
 自身で相続財産を整理しても抜け落ちてしまうものがあると思います。また、相続財産となるものか、ならないものかの判断も必要です。基本的なものから、見落としがちなものまで、一度、整理をしてみます。

1 相続財産になるもの

 (1)プラスの財産
   ア 基本的なもの
    ・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・債券 ・土地 ・建物 ・借地権 ・借家権 ・車両、美術品、時計などの動 産 など
   イ 見落としがちなもの
    ・各種請求権(税の還付請求、損害賠償請求など) ・特許権 ・著作権 ・保険に関する権利(被相続人が受取人となっている保険に関する権利)
  【一言コメント】
   最近では、預貯金や有価証券、債券などの金融資産がインターネットを通じた、ネットバンク、ネット証券に分散されている場合があります。その一覧だけでも被相続人となる前に作成しておくと、残される相続人にはかなり助かるものですので、ぜひとも作成しておきたいところです。

 (2)マイナスの財産
   ア 基本的なもの
    ・借金(含、連帯保証債務) ・債務(未払いの家賃、病院の医療費など) ・損害賠償金 ・税金 ・財産相続に関する費用(条件あり) 
   イ 見落としがちなもの
    ・社会保険料(含、国保、後期高齢者医療制度保険料、介護保険料など)
  【一言コメント】
   連帯保証は、被相続人も隠す心理が働いていて、死後まで表に出てこないこともあります。
   また、同様に、社会保険料の債務は長年にわたって積み上がり、意外に多くの滞納(100万円近くの)となっている場合があります。これは、各制度の時効延伸事由への該当などからそのようになっていると考えられます。

2 相続財産にならないもの

 ・死亡保険金 ・遺族年金 ・未支給年金 ・身元保証債務などのなどの一身専属の権利義務 等
  (ただし、死亡保険金は、相続税上の「みなし相続財産」に該当)
  【一言コメント】
   基本的に被相続人の死亡により、相続人に新たに権利の発生するものと被相続人の一身専属権は相続財産にはなりません。

3 内容、場面により判断の分かれるもの

 ・死亡退職金、ゴルフ会員権、遺産から生じる賃料、葬送費用 等
  【一言コメント】
   例えば、死亡退職金は、死亡して退職するとその被扶養者に権利が発生するケースやあくまで本人が受け取る退職金として支払われるケースなど、勤務先のルールにより様々です。

〈不動産の評価について〉

不動産の評価額にはよく使われるものとして3つの種類があるので、知っておくと役立つでしょう。

①不動産鑑定士による評価
 不動産鑑定士により、時価を評価した金額。(簡易的に宅建業者により評価する場合もある)
②路線価評価
 特に土地について、路線価格から算出しが金額相続税申告の際に用いられる。場所によって実勢価格よりも高い場合も低い場合もある。
③固定資産税評価
 固定資産税の課税標準として採用されており、公的な証明を取得できる。実勢価格より低い場合が多い。

 相続開始前から相続について話しあったりしていなければ、固定資産税の評価額などは本人以外には一般的には知ることはないので、土地の価格として相続人がイメージしうるのは、不動産のチラシなどで見ている販売価格(≠契約の成立している実勢価格でもない)であると思います。専門家に相続財産の一覧の作成を依頼した場合に「この土地、もっと高いのでは?」と感じる場合は、①~③で記載されているためである可能性があります。

相続についてのご相談は

みよし市で行政書士開業準備中-ITセカンドオピニオン

アーカイブ