古物商許可の取得について

 古物商許可は、中古品やリサイクル品を扱う事業を始める際に必要な法的なスタートラインです。許可を取らずに営業すると罰則の対象となるため、注意が必要です。

古物営業法の目的

 古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。(愛知県警ウェブサイトより引用)

古物商許可とは

 古物営業法の目的を実現するために設けられている許可で、中古品の売買・交換・委託販売などを行う事業者に義務付けられます。事業者に義務付けられているので、個人が自分の不要品をメルカリやヤフオクで売るだけなら原則として古物商許可は不要です。逆にメルカリやヤフオクを利用する場合であっても、「他人から買い取って転売する」、「継続的に仕入れて販売する」なら古物商許可が必要と判断します。扱う品目や営業形態に応じて申請先は都道府県の警察署であり、公安委員会で審査されます。また、個人でも法人でも申請が可能(というか、事業を行うには個人でも必要)です。

古物の分類

 古物は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。

申請の流れと必要書類

 申請の詳細については、各都道府県により異なるため確認が必要で、申請書類も各都道府県のウェブサイトに用意されています。

STEP1
申請書の作成

所定の様式に事業内容や営業所の所在地を記載します。

STEP2
必要書類の準備

住民票の写し、身分証明書、登記簿謄本(法人の場合)、営業所の賃貸契約書や使用承諾書、略歴書など。

STEP3
提出予約

営業所の所在地を管轄する警察署の提出先部署(生活安全課)へ電話でアポイント

STEP4
提出と審査

許可申請手数料19,000円(愛知県の場合はキャッシュレス決済か県証紙による納付)を添えて警察署への申請後、概ね数週間から1か月程度で公安委員会で審査が行われます。審査では欠格事由(前科や不適格な経歴)がないかが確認されます。

STEP5
許可の交付

許可が下りれば許可証が発行されます。発行により営業開始することができます。許可証は店舗に掲示する義務があります。

注意点とよくある落とし穴

・営業所の明確化:自宅兼事務所とする場合でも、住居地の管理規約や賃貸契約で営業が許されているか確認が必要です。
・身分や経歴の確認:過去の刑事処分や破産歴があると許可が下りない場合があります。
・申請不備の可能性:申請時に申請書の修正や添付書類の追加を求められることがあります。
・警察署へ行く手間:警察署へ平日の日中に申請、申請書の受けとりの最低2回は出向く必要があります。

取得後の義務

 許可を得た後も、法令によって定められた、帳簿の備付けや取引記録の保存、従業員教育、許可証の掲示、盗品の通報などの義務や、買い取りに当たっては不正品や盗品の取扱いを避けるため、買い取り時の確認(身分証の確認や仕入れ先の記録)も当然法令で求められています。

 取得後にも各警察のウェブサイトや、古物商法令講習会(古物商を実施するにあたり、法令遵守の講習)により学び、適切な対応が肝心です。

古物商許可のご相談は

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