産業廃棄物業の許可について

 産業廃棄物処理業を始めるためには、許可を得ることが必要です。
 最も多く許可されている産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)での一般的な許可の流れについて説明します。

産業廃棄物処理業の法律

 産業廃棄物処理業の許可について定めている法律は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」です。
 この法律の第一条には、「目的」として、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」と定められています。「抑制」、「分別」、「保管」、「収集」、「運搬」、「再生」、「処分」等といった廃棄物に係るすべての内容を網羅しています。

廃棄物処理法上の処理業の種類

 廃棄物処理法では、以下の4つに分類されます。
  ・産業廃棄物収集運搬業
  ・産業廃棄物処分業
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業
  ・特別管理産業廃棄物処分業
 これらに分類されたうえで、それぞれ「積替え保管のあり・なし」にさらに分けられます。積替え保管とは、収集した廃棄物を一旦、下して積み替えたり、保管をすることを指します。「積替え保管あり」の場合であると、許可申請のハードルが高くなります。

廃棄物処理法上の廃棄物の種類

 廃棄物の種類は20種類に分類されており、また、「特別管理」と付く産業廃棄物は、指定された危険性の高い産業廃棄物をいいます。
 具体的にはこちら(東京都環境局の資料)を参照してください。
 「特別管理」はもちろんのこと、廃棄物の種類によって、必要な運搬用具が変わってきます。中でも、「石綿含有廃棄物」、「水銀廃棄物」はその取扱いについての措置が具体的に定められています。

建設業許可の概要

 1 許可の申請先
   廃棄物の業務を行う都道府県(政令市内の区域を除く)知事、もしくは政令指定都市市長
   ※地域を超える活動を行うには、それぞれの地域の許可が必要です。
   (例:A県、B県で収集を行う場合は、A県とB県のどちらも許可が必要)

 2 許可の有効期限
  許可の有効期限は、5年間で、継続するためには更新手続きが必要です。

許可の要件

 許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

 1 許可要件
  (1)施設にかかる基準
     ・実施しようとする業務にかかる運搬施設、積換え施設、中間処理施設、最終処分場当の施設が法律の定める基準に適合していること。
  (2)申請者にかかる基準
    ア 事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
      →申請者(代表者、役員など)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講、修了しなくてはならない。
      注:講習はオンラインも用意されていますが、会場に出向く方式です。

    イ 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。
      →自己資金や資金調達に関する書類や決算資料などで証明すること。都道府県により基準が異なるため、注意が必要。

 2 欠格要件
   暴力団関係、重大な法令違反(廃棄物処理法違反等)など法定の欠格事由に該当しないこと。個別具体的な確認が必要です。身分証明・登記・裁判記録等で確認されます。

申請に必要な費用

 新規申請の際の申請手数料は81,000円程度と、講習会30,000円程度です。この他、申請に要する各種証明書の取得費用がかかります。なお、更新申請の手数料は42,000円程度です。(いずれも申請先都道府県、申請によって変動あり)なお、新規申請で行った廃棄物の品目に新たな品目を追加しようとするとこれにも変更申請の手数料が71,000円程度かかります。どの品目が事業に必要であるか精査して一度に申請した方が良いです。

許可後の手続き

 各種変更の手続き
  事業を行っているうちに、申請時と異なる状態となった場合には、変更した事由の発生から10日以内に変更の届け出が必要です。実務上、10日を超えて提出している場合もあるようです。

  変更手続き、更新手続きは許可を得ている都道府県全てに必要ですので注意してください。

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