建設業許可申請からその更新、許可後の手続きまで見ていきます。制度の概要等については、以前の記事をご覧ください。
建設業許可申請の種類
建設業許可申請には、申請する内容によって次の種類があります。
- 新規申請
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合
- 許可換え申請
都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ、またはその逆に換える場合
- 般・特新規
既に「一般」または「特定」のどちらか一方の建設業許可を持つ事業者が、持っていないもう一方の許可区分を新たに取得する場合
- 業種追加
一般建設業許可を受けている者が別の業種の一般建設業許可を申請する場合(特定建設業許可を受けている者が他の特定建設業許可を申請する場合)
- 更新
既に受けている建設業の許可をそのままの要件で続けて申請する場合
※これらは、同時に提出することも可能で、例えば「業種追加」と「更新」を同時に申請して、追加した業種と追加前の業種の許可の有効期限を揃えて管理しやすくすることもできます。(「更新」は期限到来前の申請可)
申請に必要な書類と費用

申請には数多くの書類が必要です。
左は国土交通省の示している提出物の1ページ目のみです。こちらのリンクをクリックしてご確認ください。
都道府県により細かな扱いが異なる場合があるため、詳細は、提出先の窓口へ確認する必要もあります。
また、新規申請の際の申請手数料は、都道府県知事許可の場合は90,000円、国土交通大臣許可の場合は150,000円です。この他、申請に要する各種証明書の取得費用がかかります。なお、更新申請の手数料はどちらも50,000円です。(いずれも申請によって変動あり)
許可を得るのに必要な期間
都道府県知事許可・・・2~3か月
国土交通大臣許可・・・5~6か月
許可後の手続き
①毎年度必要な手続き
「決算変更届出書(決算変更届)」または行政庁によっては「事業年度終了報告」、「決算報告書」と表記される、毎年度の事業の報告を求められます。
②各種変更の手続き
事業を行っているうちに、申請時と異なる状態となった場合には、変更した事由の発生から30日以内に変更の届け出が必要です。(例:営業所に新設廃止、資本金額の変更など)
特に注意が必要なのは、許可の要件になっている「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」についての変更です。これらは事由の発生から2週間以内に届け出なくてはなりません。これらの人材は建設業法の目的達成のために大きな役割を果たしているためであると考えられます。
まとめ
建設業法の目的を達成するため、建設業法では、その許可に当たって申請、更新、変更、また毎年度の報告と多くの手続きを求めています。
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