デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際の費用を補助する制度です。
補助金の申請には「IT導入支援事業者」と呼ばれる事業者支援を受けることが必須となっています。今回は、そのIT導入支援事業者に登録するための要件と手続きの概要を解説します。
なお、この記事はITベンダー様向けのため、補助金を受給して導入を行いたい中小企業・小規模事業者等の方はこちらの記事をご覧ください。
IT導入支援事業者とは
IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者のことです。事務局(令和8年度はTOPPAN株式会社が運営)および外部審査委員会による審査を経て登録されます。
役割はITツールの登録・提案・導入・アフターサポートに加え、交付申請・実績報告・効果報告の作成支援など、補助事業全体にわたります。IT導入支援事業者は、情報システム等の開発ベンダー、販売代理店のいずれであってもなることができます。
登録形態は2種類
登録形態には「法人(単独)」と「コンソーシアム」の2種類があります。
1 法人(単独):単独で登録要件を満たしている法人が申請する形態です。補助事業に係る業務の全てを1法人で担います。
2 コンソーシアム:幹事社1社と構成員1者以上で形成するグループによる登録です。個人事業主はコンソーシアム構成員としてのみ登録できます。ITツールの契約・代金受領に複数事業者が関与する場合などはこちらが必要です
主な登録要件(法人単独の場合)
法人単独で登録申請するには、次のような要件を満たしている必要があります。
① 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社を有する法人であること
② 安定的な事業基盤を有していること
③ 本事業の要件を満たすソフトウェア・サービスを提供・販売した実績を有し、ITツールを登録および提供できること
④ 過去に補助金等において不正・不当な行為により不利益処分を受けていないこと
⑤ 反社会的勢力に該当せず、今後も関係を持たないこと
⑥ 補助事業実施期間中も含め、法令遵守の観点から補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと
このほか、アフターサポート体制の整備や情報セキュリティ認証の取得状況の公表への同意など、全21項目の要件・宣誓事項があります。
必要書類
申請には以下の書類が必要です(法人単独の場合)。
・ 履歴事項全部証明書の写し(発行から3カ月以内のもの)
・ 法人税の納税証明書(その1又はその2)
・ 直近分の損益計算書および貸借対照表
・ 販売実績一覧(事務局HPの様式を使用)
貸借対照表には借入金・資本金の記載が、損益計算書には売上高・経常利益の記載が確認できるものでなければなりません。代替書類は一切認められません。
登録申請の流れ
登録申請は全て電子申請で行います。概ね次の流れで進みます。
審査で不備が見つかった場合は差し戻しがあり、訂正期日までに対応しないと不採択となります。不採択の場合、同一年度内での再申請は原則できません。
まとめ
IT導入支援事業者の登録は、建設業など他の事業を行う許認可に近い考え方も取り入れられており、要件の確認・書類準備・電子申請と、思いのほか準備が必要です。また、それ以前に要件を満たしていない場合は、それを満たすことも必要ですし、内容に不備があって差し戻されたりといったケースあります。
デジタル化・AI導入補助金やIT導入支援事業者登録の準備でご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。
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