「システム開発と著作権」の基本②

前回はシステム開発にかかる著作権の概要について解説しました。
今回は、システム開発における「発注者」「受注者」「受注側からさらに委託を受けた再委託先」という3者の立場の違いによって、どのような著作権トラブルが起こりやすいのかを具体的に見ていきます。あわせて、著作権を保護するための制度についてもご紹介します。

それぞれの立場で起こりやすいトラブル

1 発注者側の視点
発注者は「対価を払ったのだから著作権は自分のもの」と考えがちですが、前回述べた通り、契約書に譲渡条項がなければ著作権は受注者側に残ります。その結果、以下のような問題が起こります。

問題対応方針
納品されたシステムを改修したいが、著作権者である開発会社の許諾がないと改修できない契約時に著作権譲渡を受けるか、少なくとも改変・翻案を許諾する条項を盛り込んでおく
開発会社が倒産・廃業した場合、ソースコードの改変権限が宙に浮いてしまう広範な利用許諾を契約書に定めるとともに、ソースコード一式を必ず受領・保管しておく
発注者が想定していた「独占的な利用」ができず、同じソースコードが他社にも流用されてしまう著作権譲渡を受けるか、契約書に「独占的利用許諾」である旨と競合他社への転用禁止を明記する

2 受注者側の視点
受注者(開発会社)にとっては、著作権を安易にすべて譲渡してしまうと、自社が過去に開発した共通モジュールやライブラリまで自由に使えなくなるリスクがあります。著作権譲渡を契約に盛り込む際に、内容の細部まで注意が必要です。

3 再委託先の視点
元請けの受注者からさらに業務委託を受けたプログラマーやフリーランスエンジニアも、創作者として著作権を持ちうる立場にあります。
第1回で述べた職務著作(法人著作)は、あくまで「雇用関係」がある従業員が対象であり、業務委託契約に基づく個人事業主やフリーランスには基本的に適用されません。つまり、再委託先との契約書に著作権譲渡の定めがなければ、著作権は再委託先個人に残ったままになります。しかし、多重下請け構造の中では契約書が簡素だったり、口頭のみの発注だったりすることも多く、「誰が著作権者なのか」が曖昧なまま開発が進んでしまうケースが後を絶ちません。後になって、元請けと発注者との契約内容と、元請けと再委託先との契約内容に食い違いがあることが発覚し、トラブルに発展する可能性があります。

著作権を保護するための制度

著作権は前述の通り無方式主義、つまり、とりたてて登録しなくても権利は発生します。しかし、実務上は次のような制度を活用することで、権利関係を明確にし、後日の紛争に備えることができます

1 プログラムの著作物の登録制度:プログラムの著作物の登録制度:文化庁長官の指定を受けた登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター:SOFTIC)に、プログラムの著作物を登録することができます。登録が完了すると、その内容は登録原簿に記載され、誰でも閲覧請求や証明書の交付請求ができる状態(=公示)になります。この登録・公示により、著作権の移転があった事実や、その日付を対外的に証明しやすくなり、特に権利の譲渡があったことを第三者に主張する場合(対抗要件)に有効です。プログラムは公表を予定していないものも多いため、通常の著作物のように公表時期の推定を受けにくく、こうした登録制度の意義は特に大きいといえます。
2 契約書・覚書による権利関係の明確化:登録制度と並行して、業務委託契約書や請負契約書の中で、著作権の帰属先、譲渡の範囲、著作者人格権の不行使特約などを明記しておくことが、最も基本的な対応となります。

まとめ

発注者・受注者・再委託先という立場の違いによって、著作権を巡るリスクの所在は大きく異なります。そして、これらのリスクに備えるための制度として、プログラムの著作物の登録制度や、契約書による明確化があることをご紹介しました。次回は、「最も基本的な対応」と前述した契約書について、実務上どのような対策を講じておけば、後々のトラブルを防ぐことができるのかを具体的に解説します。

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