第1回では著作権の基礎を、第2回では立場ごとのトラブル事例と保護制度をご紹介しました。最終回となる今回は、実際にシステム開発を行う際に、どのように動けば後々のトラブルを防げるのか、具体的な実務対策を解説します。
契約書に盛り込むべき著作権関連条項
システム開発の契約書(業務委託契約書・請負契約書・準委任契約書など)には、少なくとも次の項目を明記しておくことをおすすめします。
1 著作権の帰属先の明記
「本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、〇〇(発注者/受注者)に帰属する」といったように、誰に著作権が帰属するのかを明確に定めます。共同開発の場合は「共有」とすることも可能ですが、共有の場合は利用や譲渡に他の共有者の同意が必要になる点に注意が必要です。
2 著作者人格権の不行使特約の明記
著作権(財産権)を譲渡しても、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)は著作者本人に一身専属するため譲渡できません。そのため、発注者が納品後に自由に改変を行いたい場合は、「受注者は著作者人格権を行使しない」旨の特約(不行使特約)を盛り込んでおく必要があります。
3 既存の著作物・汎用モジュールの取り扱い
受注者が従来から保有している共通ライブラリやフレームワーク部分については、著作権を移転せず、発注者に対しては利用許諾(ライセンス)にとどめるという整理も一般的です。この場合、「本契約締結以前から受注者が保有する著作物については、受注者に著作権が留保され、発注者は本件成果物の利用に必要な範囲でこれを利用できる」といった条項を設けます。
4 再委託に関する条項
受注者がさらに第三者に業務を再委託する場合には、再委託先との契約においても、元の契約と矛盾のない著作権の帰属・譲渡条項を定めておく必要があります。あわせて、発注者との契約に「再委託先にも本契約と同等の著作権関連条項を遵守させる」旨の規定を設けておくと安心です。
5 納品後の改変・保守に関する取り決め
著作権が受注者に残る場合でも、発注者が保守・改修のために必要な範囲でソースコードを改変できるよう、利用許諾の範囲を具体的に定めておきましょう。
契約書の記載以外で後で問題とならないためのポイント
1 契約は開発着手前に締結する:著作権は創作と同時に発生するため、契約が遅れるほど権利関係が曖昧になります。
2 口頭発注・簡易な発注書だけで済ませない:特に多重下請け構造では、再委託先も含めて書面での契約を徹底しましょう。
3 成果物の範囲を具体的に特定する:ソースコード、設計書、テスト仕様書など、著作権の対象となる成果物を契約書上で明確にリストアップしておくと、後日の解釈の食い違いを防げます。特に、納品物に含まれるバージョンやファイル形式(例:実行形式のみか、ソースコード一式か)まで具体的に定めておくと、より安全です。
4 必要に応じて登録制度も活用する:重要なプログラムについては、SOFTICのプログラム著作物登録制度を利用し、権利移転の事実を対外的に証明できるようにしておくことも有効です。
まとめ
システム開発における著作権トラブルの多くは、「契約書に明記していなかった」ことが原因です。発注者・受注者・再委託先、それぞれの立場で著作権の所在とリスクを正しく理解し、契約締結時にきちんと条項を盛り込んでおくことが、後々の紛争を防ぐ最も確実な方法です。
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