ここ愛知のみよし市は、隣にトヨタの豊田市、すぐ北に大都市名古屋があるという位置にあり、高速道路も通り、大きな道路も整備されている運送業の盛んな地域です。住んでいる者の肌感覚では、自動車産業以外に次ぐ基幹産業であると感じます。
さて、運送業を始めるためには、許可を得る必要があります。
一般的な許可の流れについて、2回に分けて説明します。
運送業に関わる法令
運送の事業を始めるためのルールは、基本的に、「貨物自動車運送事業法」に規定されています。
この法律により、貨物自動車運送事業は「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」に区分けされています。区分けは次の通りです。
・一般貨物自動車運送事業・・・不特定の荷主を相手に荷物を運ぶ
・特定貨物自動車運送事業・・・特定の荷主を相手に荷物を運ぶ
・貨物軽自動車運送事業・・・特定・不特定を問わず、軽自動車を利用して荷物を運ぶ
そのほか、次の法令とそれに関わる政令、省令、通知等が関係してきます。
| 法律名 | 扱う内容 |
| 道路運送車両法 | 車検・整備管理者・車の構造、点検について |
| 道路交通法 | 道路の通行方法など交通安全について |
| 道路運送法 | 有料道、旅客の許認可、運行管理者について |
| 道路法 | 道路の路線指定認定や管理、構造、保全について |
一般貨物自動車運送事業許認可の流れ
まず、一般貨物自動車運送事業を始めるには、事前の準備により異なりますが、最低でも半年程度の期間が必要です。(最低半年から幅があると理解してください)
許可証を得るまでの手続きが第一段階で、許可証を得た後に行う手続きの第二段階という二つの段階があるイメージです。
第一段階 許可証を得るまで

第二段階 許可証を得てから

流れとしては以上のとおりです。ただし、図に記載の通りですが、これらを行うにはヒト・モノ・カネの準備が必要です。別の記事をご参照ください。
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