車を購入したり、引っ越しをして駐車場が変わったりすると必要になる「車庫証明」。警察署の窓口に行けば自分で申請できる手続きですが、「思っていたこととちょっと違った」という声も聞きます。今回は、申請を自分で行う前に知っておきたいポイントを整理してご紹介します。
そもそも車庫証明は必要か
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明書」)は、すべての車で必要になるわけではありません。一般的には、普通自動車を購入・登録する際や、住所・保管場所を変更した際に必要となります。一方で、軽自動車は基本的に車庫証明は不要で、代わりに「保管場所届出」が必要な地域があるなど、地域によって扱いが異なります。まずはご自身の車種やお住まいの地域により必要かどうかを、確認してみてください。「必要だと思っていたら不要だった」「不要だと思っていたら実は届出が必要だった」というケースもあるため、思い込みで進めないことが大切です。
よくある失敗談
自分で申請する方からよく聞かれる失敗には、次のようなものがあります。
- 保管場所の使用権原を証明する書類の不備
自己所有地であれば「自認書」、賃貸の駐車場であれば所有者や管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう必要がありますが、記入漏れや押印忘れでやり直しになるケースが多く見られます。
- 配置図・所在図の作成ミス
駐車場の寸法や車の全長・全幅が図面と食い違っていたり、目印となる建物の記載が不十分だったりして、窓口で訂正を求められることがあります。
- 保管場所の要件を満たしていない
自宅や事業所から直線距離で2km以内であることや、道路から支障なく出入りできることなど、細かな要件の不備て申請が通らないことがあります。
- 平日昼間しか開いていない窓口に2回行かないといけない
警察署は基本的に平日日中のみの受付のため、仕事をしている方は書類提出と受け取りのために2回、休みを取らなければならないことも負担になりがちです。さらに書類ミスで出し直しであれば、3回、4回と行くことになってしまうことも考えられます。(電子申請も用意されていますが、他の手続き(新規登録、名義変更など)と一括して申請することを前提としていること、利用できる条件が複雑であることから、一般的に使いにくい状態です。)
よくある疑問
同じ敷地内の駐車場で2台以上の車庫証明は取れる?
結論から言うと、要件を満たしていれば同じ敷地内で複数台分の車庫証明を取得することは可能です。ただし、1台ごとに十分なスペースが確保されており、それぞれの車が支障なく出入りできることが条件になります。1台分のスペースに2台分の申請をすることはできません。
昔の車で使っていた駐車場を、新しい車の車庫としてそのまま使える?
車を買い替えた場合、車庫証明は車両情報と紐づけて発行されるため改めて新規申請が必要ですが、保管場所そのものは新しい車用に同じ場所を継続して使えます。ただし、車のサイズが以前より大きくなっていないか、自認書や使用承諾証明書などの書類は新しい車用に作り直す必要があるか、契約状況に変化がないか、といった点は再確認しておきましょう。
また大前提として、申請できるのは実態としてそのスペースを新しい車のためだけに使える状態になっている場合です。1台分のスペースに古い車がまだ停まったままでは、新しい車の車庫証明を重ねて取得することはできません。
この点は書類だけでなく実際にも確認されます。申請後、多くの地域では警察官や委託業者による現地調査が行われ、申請どおりのスペースが確保されているか、他の車が置かれていないかなどがチェックされます。買い替えで古い車をすでに手放している場合は通常問題になりませんが、しばらく残しておく場合は、そのスペースを空けておくようにしましょう。
まとめ
車庫証明の申請自体は、落ち着いて取組めば決して難しい手続きではありません。しかし、必要書類の不備や図面の記載ミス、平日しか対応していない窓口の時間的制約など、負担があるのも事実です。「不安がある」という方は、行政書士などの専門家に相談することで、書類不備による再提出の手間や時間のロスを防ぐことができます。
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